窃盗(万引き)は重大犯罪ではない?
2020年12月21日鳥取地裁米子支部で次のような和解が成立した。
2016年10月に靴を窃盗(万引き)し補導された生徒は、ほかにも窃盗事案(万引き)を行ったことを報告。
当時の校長から自主退学しなければ退学処分にすると言われ、退学願を提出して自主退学した。
窃盗(万引き)は重大犯罪ではないのに、退学処分相当だと信じてしまったことは誤りであったと原告側が主張。
当時の元校長は元生徒や母親の前で
「教育的指導を行うべきところを判断を誤った。当時の学校長として深く反省して謝罪する」
という謝罪文を読み上げた。
また県が和解金として80万円を支払うことで和解が成立した。
引っ掛かるのは
万引きは重大犯罪ではない
と主張している部分ですね。
たしかに殺人や強盗とか強制性交(強姦)に比べれば重大な犯罪ではないかもしれない。
しかし万引き対策としてセキュリティ機器を設置したり保安員を雇ったりするなど、店側から見ればかなりの経済的損失であり重大な犯罪と言っても過言ではないはず。
街の本屋さんのなかには、出版不況やAmazonなどの通販に歯が立たないからという理由と共に、万引きによる損失によって経営を維持することが難しいとの理由で店を閉めるところも多数あります。
だいたい万引きなんて軽々しく言うのがおかしいのであって、あくまで窃盗犯なんですよ。
万引きに対する教育的指導をしなかったことを反省?
高校は義務教育ではなく、小・中学校を卒業すれば後は働いたってもちろんかまわない。
実際に中学校を卒業後パン屋に就職して修行し、いまはパン屋さんを数件経営している同級生もいます。
同じように中学校卒業後に寿司屋さんで修業を重ね、結構お高いお寿司屋さんを経営している同級生もいます。
つまり高校って絶対に行かなければならない学校ではなく、中学校で習ってきたこと以上の勉強をするために通うところです。
いまではそう言い切れないかもしれないし、大学へ行くために高校へ行くとか、高校くらいは出ておかないと恥ずかしいということで進学している実態もあります。
取りあえず高校くらいは行かなきゃって感じはありますよね。
でもあくまで高校は中学卒業後にさらに勉強するために進学する学校である、という大前提は今でも有効なはずです。
他人のものは盗ってはいけない、お店の物をお金を払わず盗ってはいけない。
これは小さな子供でも理解しているハズです。
しかし高校生の年齢となれば、先にも書いたように中学校卒業後社会人として働くことができる年齢です。
もちろん未成年ですから教育的な指導はまだまだ必要なのかもしれませんが、窃盗はダメだと言うことくらいは分かるはずです。
だからといって、高校側が万引き後の教育的な指導を行わなかったと反省する必要はありますか?
反省するのは窃盗事案を犯した元生徒であり、そのような青年に育てた保護者じゃないですか?
中学校卒業後に働き出して、もし窃盗事案(万引き)を犯せば即刻クビですよ。
16歳とか17歳だからと言って許してくれはしません。
万引きした生徒は退学でも良いのでは?
たしかに1度の窃盗事案(万引き)で退学となるのはかなり厳しい気もします。
でも社会のルールを守ることができない生徒を学校に通わせ続ける必要もないと思います。
高校は義務教育ではないですし、高校が窃盗を犯すような人物を生徒として在籍させておけないと判断すれば退学でもおかしくはない。
窃盗を犯した生徒だけど、別室で指導を続けていけばまっとうな生徒になれる可能性があると認めれば、退学を回避して指導を行うこともそれはそれで良いと思います。
あくまで退学や停学の処分を決めるのは学校側で、窃盗事案によって処分を受けるのは特におかしなことではありません。
窃盗(万引き)で退学処分を下す学校は当然あるでしょうし、それが特に理不尽なこととも思えないのですが。
校則や規則などを守りますなどとかかれた誓約書に、保証人とともに記名押印しませんでしたか?
県も和解金を支払うこととなりましたが、これは悪しき前例となりかねないです。
学校の方針として窃盗事案(万引き)を犯した生徒は退学となっていても、退学処分では先々困るだろうから自主退学としましょうとなっても、後に訴訟で引っ繰り返されてしまう可能性ができてしまいました。
これからは問答無用で窃盗を犯した生徒は即退学、自主退学なんて認めないという学校が現れたって不思議ではない。
逆に窃盗(万引き)程度では退学にはできないと、高をくくった生徒やバカな親が湧いて出てくることも考えられるし。
とにかく
万引は窃盗という犯罪です
お店が潰れてしまうこともあるかなり重大な犯罪です
そんなに軽々しく考えないでもらいたい