辞職しても失職しても歳費の返還は必要ない
河井夫妻の選挙違反事件(買収)では、妻の案里被告に対して東京地裁が2021年1月21日に有罪判決(懲役1年4カ月、執行猶予5年、公民権停止5年)が下された。
この記事を書いているのは2021年2月3日ですが、明日2月4日中に控訴しなければ判決は確定されて、公職選挙法の規定により失職することになります。
ただ報道によると今日3日に参議院議長に議員辞職願を提出し、参議院本会議で許可される見通しだということですから、失職する前に辞職するようですね。
国会議員には退職金というものがありませんから、辞職しても失職してもあまり変わりがない。
ただ辞職と失職とではイメージが違うかな、という程度のものです。
歳費いわゆる国会議員のお給料ですが、2020年6月18日に東京地検特捜部に逮捕されて以降も払われ続けています。
釈放中も国会には登院していませんが、それでも歳費は全額払われ続けています。
仕事をしないまま辞職となるようですが、だからといって過去にさかのぼって歳費の返還請求もできないようなので、給料やボーナスのほか各種経費類もまるまる儲け。
世間はコロナ禍による経済ダメージも大きく、さらに緊急事態宣言で虫の息となったお店会社、息の根を止められたお店や会社もたくさんある状態ですから、そりゃあ河井案里に対する風当たりが強くなるのも当然ですよ。
少しでも人間としての良心があれば、自ら歳費を返納すると思いますけど。。。
これだけ世間から妻の案里に対する風当たりが強まる中、夫の克行はまだ裁判が継続中です。
裁判が終わり判決が確定されない限り、夫の克行には歳費が支払い続けられます。
そしてこの先辞職や失職という事態になっても、歳費の返還義務もなければ国が返還要求することもできません。
河井克行被告は妻の案里以上に丸儲けじゃないですか!
国会に出てこない日数分歳費を削っても良いのではないか
今回の河井夫妻に限らず、国会に登院もしない議員に対して歳費を支払う必要がありますか?
病気など不可抗力の場合は仕方がないにしても、国会に来ないで仕事もしない人になぜ歳費を支払う必要があるのか。
これは野党も含めてのことです。
国会議事堂に来ているけど審議拒否で別の部屋にこもってしまうなど、国会議員の仕事を怠っている人に歳費を支払う必要なんて一切ない。
だって仕事していないやつにお金を支払うべき理由なんてないですから。
また逮捕された議員については、逮捕されてから辞職または失職するまでの間の歳費は全額返還というルールが必要じゃないですか。
実際に仕事をしていなかったわけですから、返還要求はできるようにしておかないと大多数の国民は納得しないんじゃないですか。
返還要求というルール作りができないのならば、国会に登院した日数ごとの日給制にすれば良いんじゃないですか。
審議拒否なども登院した日数にカウントしないようにしておけば、日給制だと支払義務が生じないからちょうどいいし。
国会改革の一番手に据えてくれないかな、国会議員の歳費の日給制導入。
でも
国会に出てきていてもまともな議論をしようとしない議員も大勢いるからなぁ。
難癖をつけたり、揚げ足を取ることだけに専念したり、失言を引き出すことだけに生きがいを感じているような議員もいるし。
そんな議員に日給を払うのももったいなけど・・・