新潟地検は2022年4月21日、大阪府高槻市の19歳大学生の男が昨年、新潟県柏崎市で50キロ制限の県道を90~95キロで運転。
カーブを曲がり切れず対向車線にはみ出してトラックと衝突し、同乗者の18歳男性を死なせたとして危険運転致死の罪で在宅起訴。
「裁判員裁判の対象事件であり、地域社会への影響などを総合的に考慮した結果、氏名は非公表とした」
千葉地検は2022年4月22日、千葉市の私立大生が19歳だった昨年10月7日と16日の2回にわたって、ネットカフェに押し入り店員に刃物を突き付けて金を奪い逃走、さらに19日にはコンビニで強盗未遂事件を起こし警察に逮捕。
強盗2件と強盗未遂1件で起訴されたものの
本人の更生を妨げかねないとして「さまざまな側面を考えた結果、(氏名公表を)控えた」
危険運転致死で裁判員裁判の対象事件と、未遂を含めて強盗を3件も犯したいわば凶悪犯。
百歩譲って危険運転致死の方は判断があまりにも未熟だったわけだが、今後更生の余地があると判断したとすればわからなくもない。
でも20歳以上が起こした危険運転致死罪ならば、否応なしに氏名が公表されたケースです。
また強盗を犯した大学生に関しては、最高裁が今年2月に出した文書の
「犯罪が重大で、地域社会に与える影響が深刻な事件では、起訴時に実名などの公表を検討するべき」
に十分該当する事案で、積極的に氏名公表するのが正しいと思うのですが。
未遂を含めて強盗が3件ですから、十分重大な犯罪だし、地域に与える影響も深刻ですよ。
そもそも特定少年に該当する18・19歳に対しては選挙権を与えたり、成人として親の同意なしでクレジットカードやローン契約ができるとするなど、権利と責任では20歳以上と同等なっているはず。
ならば事件や事故を起こした時も、20歳以上と同等にしなければあまりにも不平等です。
特に千葉の強盗犯に関しては
〝本人の更生を妨げかねないとして〟
氏名公表をしなかったのですが、では19歳ならば更生が考えられるが、20歳になると今後の更生は考えられないから氏名公表するということでしょうか。
更生のことだけを考えれば何歳であっても更生の機会を与える方が良いのに、20歳を超えるとその点を考えずに氏名公表ですか?
非常に矛盾しています。
軽微な犯罪を除いて、たとえ小中学生であっても氏名は公表するべき。
18歳未満の氏名公表を否定するのならば、せめてその保護者の氏名を公表するべきでしょう。