無免許運転で摘発される人数は、年間で約2万人を数えるという。
あくまで摘発される人数が年間に2万人ということですから、警察に見つからずに今も無免許運転を行っている人数はもっと多いということですね。
中には摘発されても再び無免許運転を行うバカもいるでしょうし。
無免許運転にもいろいろなケースがあり、
- 元女性都議のように免停期間中に運転する停止中免許運転
- 免許取り消しになっても運転する取消後無免許運転
- 何の免許も受けずに運転する純無免許運転
- 免許は受けているが別の種類の車種を運転する免許外無免許運転
- 運転免許の更新をせずに失効したまま運転すると失効後無免許運転
無免許運転を行うと違反点数は25点となるのですが、この点数が痛いと感じるのは免停中に運転して検挙された場合や、欠格期間満了後に免許を取りなおそうと思っている人など、免許取得して保持しようと思っている人のみ。
何の免許も取る気が無くて運転するような純無免許運転で検挙されるような人にとって、違反点数なんて何の痛みも感じないのではないかと思います。
また無免許運転で起訴されれば三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられるのですが、たいていは略式起訴となり、略式命令で罰金50万円以下で終わってしまいます。
満額の50万円の罰金刑が命ぜられることは少ないでしょうから、自動車学校の教習費用より安くなってしまう可能性があるのがなんとも・・・
人を殺してしまったり、物への被害も大きくなりがちな自動車等の運転を、無免許で行ったわりには罰則が軽すぎます。
事故などを起こしていないにしても、無免許運転で起訴されれば最低でも懲役3年以上または罰金50万円以上が妥当じゃないのかな。
だって無免許運転って法律を守る意思が無いことの表れですからね、現状より厳しくするのが妥当です。
また無免許で人身事故を起こした場合、否応なしに危険運転致死傷罪の適用が当然だと思いますが、無免許であっても運転技術があれば危険運転致死傷罪ではなく、過失運転致死傷罪が適用されるという裁判官の頭の構造には一般の感覚からすると、バカ? と思ってしまいます。
無免許で運転すればそれ相応の罰があって当然だし、無免許で事故を起こせば運転技術など関係なく厳罰に処するのが当然のはずです。
そういったリスクを負わせないから無免許でも捕まらなければ問題ないと長年運転するわけだし、その結果が事故を起こしても運転技術があるから危険運転致死傷罪は適用されないでは、法律を守る意思のない人からすれば運転免許をわざわざ取得するのがバカらしいと思えてしまうのではないかな。
無免許で運転するれば刑務所行き確定という状態にしないと、年間に2万人と言われる無免許運転での検挙者数は絶対に減りません。